新たに取得された自動車の車検証に所有者名が記載された日から、当社が車両入替の通知を受け取り手続を完了するまでの間に発生した事故については、新たに取得された自動車を被保険自動車とみなして取り扱います。

ただし、以下の条件を満たしている必要があります。

  1. 新たに取得した自動車の取得日から30日以内に入替手続を行っていること。
  2. 入替前の保険契約車両を廃車、譲渡または返還した場合で、その代替として新たに同一の用途・車種の自動車を取得していること(自家用5車種への入替を含む)。
  3. 新たに取得した自動車が入替前の保険契約車両と所有者が同一、または記名被保険者、記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族であること。

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