車の事故で、第三者の車両や家や塀、あるいはガードレールなどを壊した場合に発生する法的賠償責任に対応する保険として対物賠償保険があります。
しかし、対物賠償保険で補償されるのは損害の査定の基準は時価評価です。
修理代金が時価評価を上回った場合、保険から支払われる金額は時価評価の金額となります。
そのため、修理代金との差額が発生しますがこれは自己負担となり、たいがいトラブルの種となります。
そういったトラブルを回避する為どのような保険が必要になるのでしょうか。
対物差額修理費用補償特約
対物賠償保険が適用される事故で、修理費用が相手自動車の時価額を超え、被保険者が超過修理費用を負担する場合に、超過分の修理費用に被保険者の過失割合を乗じた額を保険金額として支払われます。
ただし、事故日の翌日から起算して6ヵ月以内に相手自動車が実際に修理されたときに限ります。
支払限度額
支払限度額は基本的に50万円の設定になります。
但し、保険会社によっては、無制限を選ぶこともでき、無制限を選んだ場合は、高額な対物超過修理費用の支払いに備えることができます。(保険会社によっては、無制限がない場合がございます。)
対物賠償保険で対応できる時価評価を上回った場合に備える特約が、対物差額修理費用補償特約になります。
この特約の言い方は、保険会社によって異なるようです。
例えば、損保ジャパン日本興亜では対物全損時修理差額費用特約と言うようです。
また、あくまでも相手の車の修理代が時価額を超えた場合のみ使用できます。
被保険者がその差額分を負担した場合に、実際に負担した「差額分の修理費に被保険者の過失割合を乗じた額」について、50万円を限度に保険金をお支払いする特約です。
時価額30万円の軽自動車に衝突。修理をするには50万円かかるという修理の見積もり。
時価額(30万円) < 修理代(50万円) 修理費が20万円足りない
このようなケースの場合、保険の対物賠償では30万円しか支払われません。
法律上においても、損害賠償義務は30万円までとなります。
対物差額修理費用補償特約に加入している場合には、この差額分(足りない修理費20万円)の費用が支払われます。
※補償内容は保険会社およびその商品等によっても異なりますので、詳細につきましては契約中や契約予定の保険会社の商品を必ずご確認ください
対物差額修理費用補償特約で補償されない範囲
対物差額修理費用補償特約で補償されない範囲として下記のものがあります。
- 保険契約者、記名被保険者等の故意によって生じた損害
- 地震、噴火、津波、台風、洪水、高潮によって生じた損害
- 以下の方が所有、使用、管理する財物に対する賠償責任
a.記名被保険者
b.被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
c.被保険者またはその父母、配偶者もしくは子 - 対物賠償保険金の支払いが発生しない損害
※ 4は保険始期日が2019年1月1日以降のご契約が対象です。
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