親名義の自動車保険

例えば、親の車を借りて、ドライブに出かけて、出先で事故を起こしてしまった場合、運転していたのは子供であり、親名義の自動車保険は果たして適用されるのかどうか、多くの人が気になるところです。

実際、親名義であっても、一緒に暮らしている子供ならば自動車保険が適用されるため、特段の心配はいりません。

しかし、注意すべき点があり、なんらかの特約をつけている時には補償がされない場合があります。

その特約としてあげられるのが運転者家族限定特約です。

名義人の家族に限定したもので、対象となるのは

  • 名義人とその配偶者
  • 同居の親族
  • 別居している婚姻歴のない子供

となります。

ですので、同居していない結婚歴のある子供は対象外となります。

例えば、実家に帰省してきた息子家族が親名義の車を借りてドライブして事故を起こした場合、補償対象とはならないということです。

別居している離婚歴のある娘が帰省して同じようなケースに巻き込まれたとしても同様です。

こうした可能性が少しでもある場合は特約を外すようにしましょう。

他にも年齢条件に関する特約があります。

自動車保険は若いうちは保険料が高めで、40代50代では保険料が安くなる傾向にあります。

そのため、運転者を年齢で限定することにより保険料を下げようという狙いがあります。

ですので、例えば、30歳以上という縛りを特約でつけていた場合、同居している20代の子供が運転し、事故を起こすと補償が受けられないということになります。

例えば、父親が車で居酒屋に行ってしまい、お酒を飲んだので息子が代わりに運転するとなり、そこで事故を起こしても補償を受けられないことになります。

目先のお金を優先し、本来補償されるべきところで補償されないのは本末転倒です。

少しでも可能性がある場合には特約を外すなどの対策をしておきましょう。

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