交通事故における逸失利益とは、ケガを負って後遺障害が残ったり、死亡してしまったりしたことによって、交通事故に遭う前と同じようには働けなくなったため、本来得られた収入が得られなくなったことによる損害のことです。

たとえば、後遺障害が残って、右手が動かなくなった場合、そのことによって以前のようには仕事ができなくなりますので、将来にわたって収入が減るという考え方です。

これらの場合、交通事故の相手方(加害者)に対して、逸失利益を請求することができます。

後遺障害の内容に応じて労働能力喪失率が決まっています。
その割合に応じて逸失利益を請求することができますし、死亡した場合には、将来にわたって全く働けなくなるのですから喪失率は100%となります。
交通事故による逸失利益を請求できる人は?
交通事故で後遺障害が残ったら、逸失利益を請求することができますが、どのような人にも逸失利益が認められるわけではありません。
逸失利益が認められるのは、原則として実際に収入があった人です。

【原則】実際に収入があった人
たとえば、サラリーマンや公務員などの給与所得者、個人事業者などです。
アルバイトの学生などであっても、逸失利益が認められます。
【例外】実際には収入がない人
子どもの場合、現実には収入はありませんが、将来働いて収入を得る見込みがありますので、逸失利益が認められます。
子どもの収入については、平均賃金を利用して計算します。
失業者の場合にも、将来的に働く見込みがある人には逸失利益が認められます。
専業主婦や兼業主婦、主夫などの家事従事者も、実際には収入はありませんが、逸失利益が認められます。
家事労働には経済的な価値があると考えられているからです。
その場合、実際には収入がないので、平均賃金を使って逸失利益を計算する事になります。
ただし、高齢の老人の場合には、将来的に働ける見込みはありませんから、実際に働いていない限り、逸失利益は認められないのが通常です。
逸失利益の計算方法
次に、逸失利益の計算方法をご紹介します。
逸失利益を計算する場合、後遺障害のケースと死亡のケースで計算方法が異なります。

どちらのケースでも、計算上に「ライプニッツ係数」という言葉が登場します。

まず、計算方法をご紹介する前に「ライプニッツ係数」について、ご説明します。

ライプニッツ係数とは
ライプニッツ係数とは、中間利息控除のための特殊な係数のことです。
本来、将来の収入は、就労可能年齢まで分割して受け取るものですが、逸失利益は、示談時に一括して受け取ることになるので、早く受け取ったことによる中間利息を控除する必要があります。
そこでライプニッツ係数という係数を使用して、金額を調整することになります。

後遺障害による逸失利益の計算方法
それでは、ケース別に計算方法をご紹介します。

後遺障害が残ったケースでの逸失利益の計算方法は、以下のとおりです。

【逸失利益の計算方法】
事故前の基礎収入×労働能力喪失率×就労可能期間に基づくライプニッツ係数

事故前の基礎収入とは、交通事故前に実際に得ていた収入のことです。
子どもや、失業者、主婦などの場合には、平均賃金を利用して計算します。

労働能力喪失率は、後遺障害の等級に応じて定められています。

具体的には、以下の通りとなります。

後遺障害の等級 労働能力喪失率
第1級 100%
第2級 100%
第3級 100%
第4級 92%
第5級 79%
第6級 67%
第7級 56%
第8級 45%
第9級 35%
第10級 27%
第11級 20%
第12級 14%
第13級 9%
第14級 5%
下記のページも、あわせてご覧ください。

後遺症による逸失利益の算定方法は?
死亡による逸失利益の計算方法
次に、死亡による逸失利益の計算方法をご説明します。

死亡による逸失利益の計算式は、以下のとおりです。

【逸失利益の計算式】
事故前の基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能期間に基づくライプニッツ係数

なお、被害者が年金を受給していた場合には、事故前の収入に合わせ、年金も逸失利益算定の基礎収入に加えます。

後遺症が残った場合には将来に渡って生活費を必要としますが、死亡した場合には、将来の生活費はかからなくなるので、その分を控除する必要があります。
それが生活費控除率です。

裁判基準による、生活費控除率は、原則として以下の通りとなります。

死亡者が一家の支柱の場合
被扶養者が1人の場合… 40%
被扶養者が2人以上の場合… 30%

死亡者が一家の支柱でない場合
女性の場合… 30%
男性の場合… 50%

死亡の場合にも、やはり一括して逸失利益を受け取るので、中間利息を控除する必要があり、ライプニッツ係数により金額を調整することになります。

後遺障害または死亡による逸失利益を請求する方法
後遺障害にもとづく逸失利益を請求する方法
後遺障害が残ったことを明らかにするため、後遺障害の等級を認定してもらう必要があります。
相手方(加害者)の自賠責保険に対して後遺障害の等級認定請求をします。
後遺障害の等級認定を受けた上で、その等級における労働能力喪失率を使って逸失利益を計算します。
死亡にもとづく逸失利益を請求する方法
死亡事故の場合には、ご遺族(相続人)が死亡者の損害賠償をします。
死亡者の基礎収入をもとに逸失利益を計算します。
後遺障害と死亡、どちらのケースも、逸失利益を請求する相手は、交通事故の相手方(加害者)です。

通常、任意保険会社に加入していることが多いので、相手方の任意保険会社に逸失利益の支払いを請求することになります。

示談交渉によって損害賠償についての話し合いがまとまったら、損害賠償金の一部として、逸失利益の支払いを受けることができます。

交通事故に強い弁護士にご相談ください
逸失利益の計算方法は難しいところがあるので、ご不明点は、交通事故問題を専門的に扱っている弁護士にご相談されると良いでしょう。

当事務所でも、無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご利用ください。

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