高齢化社会の現代の日本においては、本人や家族の介護に関して考えておいた方が良い点がいろいろとあります。
特に要介護になったときは、体の状態に合わせて家の設備を変えたり、車いすなどの福祉用品を購入したり介護サービスを依頼するなど、かなり費用がかかることになる可能性があります。
そして、そのようなときに、急にいろいろなことを行うのは大変なので、普段からこのような場合に備える方法を考えることが大切になってきますが、費用の面で安心できるようにしておく方法として、「明治安田生命の介護のささえ」という保険を利用するというやり方があります。
これは、所定の要介護状態に該当する場合に一時金や終身年金、万一の場合の補償を一生涯準備できるというメリットがあるもので、幅広い人に適した保険と言えます。
『明治安田生命の介護のささえ』の特徴は?
公的介護保険と連動している
その特徴の1つとして挙げられるのは、それぞれの要介護の段階に合わせたタイプのものを選べるということです。
例えば要介護が3、4、5などの重度の状態のときは、継続的な費用に対して一生涯の年金によって支える形になる「介護終身年金保障保険」と、まとまった費用に対して一時金によって支えるような「介護一時金保障特約」の2つから選ぶことができます。
そして、そこまで要介護の状態が重度ではない、要介護1、2などの場合は、要介護状態の際の費用に対して一時金が出る「軽度介護一時金保障特約」を利用することが可能です。
また、軽度の場合には要介護状態になったときに保険料を払う必要がない「軽度介護保険料払込免除特約」もあります。
なお、介護終身年金保険制度の場合には、5倍型と1倍型の2種類が存在します。
5倍型(介護終身年金年額の5倍)と1倍型(介護終身年金年額と同額)とは?
5倍型は介護保障と死亡保障を合わせて保障するもので、介護終身年金年額の5倍の金額となります。
これに対して1倍型の方は介護保障のみの保障となり、介護終身年金年額と同額のものが支払われます。
ただ、5倍型は第5回、1倍型は第1回の介護終身年金を支払うと、それ以後の死亡給付金はなしということになります。
本人が保険金を請求することが困難な場合、代理請求も可
また、被保険者が受け取る保険金などを特別な事情があるために本人が請求することが不可能である場合は、「代理請求特約」を利用すれば、代理請求人が本人の代わりに保険金を請求することが可能です。
あとがき
以上のように、様々な介護の状態や保証の内容を選ぶことのできる「明治安田生命の介護のささえ」では、被保険者の年齢が40歳~80歳となっており、申し込みに関しては満40歳0ヵ月~満80歳6ヵ月までということになります。
なお、この保険を解約した場合の主契約の返金金額の上限は、死亡給付金額となるので、このような注意事項はよく確認しておいた方が良いでしょう。
そして、「明治安田生命の介護のささえ」では、来店や電話などでこの保険に関して相談したり尋ねたりしてみることが可能なので、少しでも興味があったり質問したいようなことがあれば、気軽に連絡してみることをお勧めします。