自動車保険を契約するときに「記名被保険者」という用語が出てきます。
記名被保険者は保険料を決定する大きな要素の1つです。
記名保険者の変更によって追加の保険料の支払いが必要になったり、返金が発生したりすることがあります。
記名被保険者と保険契約者との違い、変更の条件、注意点、申込み方法まで詳しく説明しています。
「記名被保険者」とは?保険契約者とは違うの?
自動車保険には、
- 保険契約者
- 記名被保険者
- 車両所有者
という3つの名義があります。
- 保険契約者:保険契約の申し込みをし、保険料を支払う人
- 記名被保険者:主に契約の車を運転する人。補償の中心になる人
- 車両所有者:補償対象となる車の所有者
保険契約者と記名被保険者は必ずしも同じ人である必要はありません。
たとえば親が保険料を支払ってくれているのであれば、保険契約者は「親」で、車を主に運転するのが自分であれば、記名被保険者が自分ということになります。
記名被保険者の決め方
記名被保険者とは、契約の車を主に運転する人になります。
主に運転する人というのは、運転する頻度が最も高い人と考えておけばよいでしょう。
そして自動車保険の補償は、この記名被保険者を基準に設定されていきます。
記名被保険者は
- 自動車保険の被保険者(補償対象となる人)の範囲
- 等級や事故有係数適用期間の継承範囲
- 年齢別料率区分
などが決まる重要な要素だということを覚えておいてください。
記名被保険者によって保険料が変わる
自動車保険の契約の際は、記名被保険者が決まったら、記名被保険者の生年月日、居住地、運転免許証の色などを入力します。
年齢、運転免許証の色によって保険料は変わります。
つまり、保険料は記名被保険者によって変わるのです。
では、なぜ記名被保険者を変更すると、保険料が変わるのか、詳しく見てみましょう。
保険料は、年齢・免許の色・等級によって変わる
自動車保険の保険料は、損害保険料率算出機構が提示している「参考純率」をもとに保険会社が料率を計算し、さまざまな要因によって決定されますが、記名被保険者にかかわるのは、次の3つです。
- 年齢
- 免許の色
- ノンフリート等級
保険料は、記名被保険者の年齢、免許証の色、等級によって変わります。
年齢
記名被保険者の年齢を保険料の算出要素に適用しています。
これにより、同一の運転者年齢条件であっても、記名被保険者の年齢によって保険料が異なります。
年齢については記名被保険者が個人の場合に限ります。
運転者年齢条件についてはこちら
免許証の色
一般的にゴールド免許の人は、事故にあう危険性が低いと判断され、保険料が安くなります。
契約締結時の記名被保険者の免許証の色が通年適用されますので、契約途中で免許証の色が変わっても保険料の変更はありません。
免許証の色は、
- ゴールド
- ブルー
- グリーン
の区分を設け、ゴールド免許の人は「ゴールド免許割引」が適用され、特に割安となります。
ノンフリート等級
事故にあう危険性は、等級でも判断され、保険料にも反映されます。
ノンフリート等級とは、事故(=保険金請求)歴に応じて保険料の割引・割増をするしくみです。
ノンフリート等級制度とは、事故歴に応じて保険料を割引・割増する制度になります。 1等級から20等級の20段階の等級があり、初めて契約する場合は、6等級から開始します。(契約条件により、7等級から開始する場合もあるようです。)
記名被保険者を変更する際の注意
このように記名被保険者の設定が保険料に大きく影響を与えるのです。
そして、単身赴任や車の譲渡などで車を主に運転する人が変わる場合には記名被保険者の変更手続きが必要になります。
ここでは変更時の注意点をお話しします。
記名被保険者を引き継げる「条件」
記名被保険者は誰に名義変更してもよいわけではありません。
記名被保険者を変更できる範囲は、次のように定められています。
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者の同居の親族
- 記名被保険者配偶者の同居の親族
ここで大事なポイントは、配偶者以外はすべて「同居」が条件になっていることです。
別居している親や子どもには、記名被保険者を引き継げません。
変更後に補償を受けられる人たちの「範囲」が変わる
自動車保険は記名被保険者を基準に補償範囲が決まります。
つまり、記名被保険者の変更によって、補償される人(被保険者)が変わる可能性があります。
被保険者とは、補償を受けられる人・保険の対象となる人です。
被保険者の範囲は、次のように定められています。
- 記名被保険者(補償の中心になる人)
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者の同居の親族
- 記名被保険者の別居の子ども(未婚)
被保険者は、記名被保険者を起点にして決定します。
ということは、記名被保険者を変更すると、補償を受けられる人・保険の対象となる人の範囲も変わるのです。
たとえば、「父親・母親・別居の長男(未婚)・同居の次男」という家族を例にして考えてみましょう。
- 記名被保険者の配偶者:母親
- 記名被保険者の同居の親族:同居の長男
- 記名被保険者の別居の子ども(未婚):別居の次男(未婚)
「記名被保険者」が「父親」だった場合、「別居の次男(未婚)」も「記名被保険者の別居の子ども(未婚)」に該当するので補償を受けることができます。
では、記名被保険者を同居の長男にした場合はどうなるのでしょうか。
- 記名被保険者の配偶者:なし
- 記名被保険者の同居の親族:父親・母親
- 記名被保険者の別居の子ども(未婚):なし
この場合、記名被保険者である長男から見て、別居の次男は、子供に該当せず、同居もしていない為、補償の対象からは外れてきます。
このように自動車保険は、記名被保険者を中心にして、補償や特約の範囲が決まります。
記名被保険者を変更すると、記名被保険者と被保険者との「関係」も変化し、上記のケースのように補償を受けられない人が出てくる場合があるのです。
記名被保険者を変更する際には、被保険者=補償を受けられる人・保険の対象となる人の「範囲」や「関係」をしっかりと確認しておきましょう。
ノンフリート等級の引継ぎ範囲
自動車保険では記名被保険者の等級を、新しい記名被保険者に引継ぐことが可能です。
ただし引継ぎできる範囲が決められています。
範囲は、以下のとおりです。
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者の同居の親族
- 配偶者の同居の親族
になります。
また、損害保険会社によっては、記名被保険者の配偶者に関しては、内縁関係でも認められているところもあるようですが、手続き上で内縁を証明する書類が必要なことがありますので詳しくは保険会社に確認をして下さい。
最後に:告知義務違反に注意
記名被保険者の内容によって、保険料が変化することはご理解頂けたと思います。
では、保険料を安くするために、日常的にはほとんど車を運転しない人を記名被保険者に設定した場合はどうなるのでしょうか。
この場合は、告知義務違反となり、保険契約の解除や保険金が支払われない場合があるので、注意しましょう。
記名被保険者の設定や変更にあたって不明点があれば、保険会社に問合わせてみましょう。
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