「人身傷害保険」と「搭乗者傷害保険」の違いとは

車を運転していて事故にあった場合、自分や搭乗者のケガなどに対して補償する保険を「人身傷害保険」と「搭乗者傷害保険」といいますが、それぞれで違いがあります。

「人身傷害保険」と「搭乗者傷害保険」の特徴を理解して、自分に合った保険の選択をしていきましょう。

人身傷害保険とは

記名被保険者またはその配偶者およびそれぞれの同居の親族(別居の未婚の子を含む)が、契約の車または他の車(自家用5車種※1に限ります)に搭乗中や歩行中などの自動車事故で死傷した場合に、保険金が支払われる補償になります。

ここでのポイントは、記名被保険者またはその配偶者およびそれぞれの同居の親族(別居の未婚の子を含む)の場合と家族以外の場合とでは、事故時に乗っていた車によって違うという点です。

記名被保険者またはその配偶者およびそれぞれの同居の親族(別居の未婚の子を含む)
  • 契約の車
  • 他の車(自家用5車種に限ります)
    自家用5車種・・・自家用小型乗用車・自家用普通乗用車・自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車・自家用軽四輪貨物車をいいます。
家族以外の場合(上記以外)
  • 契約の車に搭乗中の場合のみ補償

記名被保険者およびその家族が、契約の車または他の車(自家用5車種に限ります)に搭乗中や歩行中などの自動車事故で死傷した場合に、保険金をお支払いする補償です。

ご家族以外の方は、ご契約の車に搭乗中の場合のみ保険金をお支払いします。

事故の際の過失割合に関わらず、人身傷害保険の基準で計算した保険金が支払われます。
(被保険者の重大な過失・酒気帯び運転・犯罪行為・自然災害などの自動車事故は、補償対象外となるケースがあります。)

人身傷害保険適用の例

たとえば、人身傷害保険に加入するAさんが、交差点の右折時にほかの車との衝突事故を起こしてしまい、過失割合は、前方不注意によりAさんが60%、相手方が40%になったとします。

しかし、人身傷害保険は過失の割合に関係なく支払われるので、ケガの治療費・休業損害・精神的損害に相当する損害額をそのまま受け取ることができます。

搭乗者傷害保険とは

契約している車に搭乗中の全員を対象に、死亡・後遺障害・医療保険金が支払われる保険です。
(人身傷害保険と同様、被保険者の重大な過失・酒気帯び運転・自然災害などにおける自動車事故は補償対象外となるケースがあります。)

過失割合の影響で支払われる保険金額が変動することはありません。

人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違い

人身傷害保険と搭乗者傷害保険のいずれも、交通事故によって運転手や同乗者が死傷をした場合に補償する保険になります。

両方付帯していれば、万が一の際には、片方だけの補償ではなく双方から保険金が支払われます。

保険金を支払われるタイミングが違う

人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違いのひとつに、保険金の支払い時期が挙げられます。

それぞれの保険金が支払われるタイミングについて確認しておきましょう。

人身傷害保険の支払いタイミング

自動車事故で死傷してしまった際に、示談交渉を待たずに総損害額が支払われます。

但し、総損害額を保険会社が認定する為、その時間は必要になります。

※総損害額は約款に定める損害額算定基準に基づいて保険会社が認定するために、示談や調停などによる認定額と差異が生じる可能性があります。詳しくは、契約保険会社に問い合わせして下さい。

搭乗者傷害保険の支払いタイミング

事故発生日を含めた180日以内で、医師の診断による入院および通院の合計日数が、5日以上を経過した時点で定額の損害額が支払われます。

こちらは治療などにおける、一時金のような意味合いもあります。

両者の支払いタイミングを比較してみると、人身傷害保険は総損害額を保険会社が確定するまでに多少の日数を必要としますが、搭乗者傷害保険は医師の診断に基づいた入院および通院の日数が5日以上経過した時点でお支払いすることが可能であり、後者のほうがお支払いのタイミングはスピーディだと言えます。

支払われる金額の仕組みに違いがある

人身傷害保険と搭乗者傷害保険のもうひとつの違いは、支払われる金額です。

契約内容によっても金額に差異が生じますので、それぞれの仕組みを見てみましょう。

人身傷害保険

保険金額は3,000万円~1億円、もしくは無制限でご契約が可能です。

約款に定める損害額算定基準に従い、総損害額が支払われます。

重度後遺障害が生じ、介護が必要な状況だと判断された場合は、保険金額の2倍を限度に損害額が支払われます。
(無制限は対象外)

またこれらの損害額には、通院費や休業損害、葬祭費用などの費用も含まれます

搭乗者傷害保険

保険会社によって異なりますが、あらかじめ決められている部位や症状に応じて、定額の金額が支払われます。

搭乗者傷害保険の保険金の一例(部位・症状別)
部位 打撲・捻挫など 骨折・脱臼 欠損・切断
眼、歯牙以外の顔面部 5万円 35万円 15万円
胸・腹・背・腰・臀部 5万円 30万円
手指以外の上肢 5万円 35万円 60万円
手指 5万円 20万円 25万円

※保険金額は一般的な保険会社の一例です。事故後5~180日以内に入通院時の金額です。

同一事故により複数部位に症状が現れた場合は、症状のなかでもっとも高い金額をもとにして支払われます。

また人身傷害保険の補償対象となる通院費や休業損害、葬祭費用などに関しては、こちらの保険では加味されません。

そのほか、事故当日から180日以内に後遺障害が生じた場合、後遺障害等級に応じ保険金額の4%~100%のお支払いなど、死亡および後遺障害における保険金は医療保険金とは別枠で支払われます。

人身傷害保険の補償の重複について

人身傷害保険には、ご契約の車に搭乗中の事故を補償する「車内の補償」と、他の車に搭乗中や歩行中の自動車事故を補償する「車外の補償」があります。

記名被保険者およびそのご家族が、人身傷害保険を付帯した他の保険契約などをすでにご契約の場合「車外の補償」が重複することがあります。

この場合、一方のご契約に「人身傷害搭乗中のみ補償特約」を付帯することで、「車外の補償」の重複を避けることができます。

「人身傷害(搭乗中のみ補償)特約」とは、人身傷害保険の補償をご契約の車に搭乗中の方のみに限定する特約です。

この特約を付帯すると補償の範囲が狭くなる分、人身傷害保険の保険料は安くなりますので、運転者の条件や使用状況によっては保険料を節約できる場合があります。

ご自身が加入されている他の自動車保険の人身傷害保険や、同居のご家族の人身傷害保険のご契約がある場合は、見直しをされることをおすすめします。

ただし、もう一方のご契約を解約された場合など、いずれの契約にも「車外の補償」がなくなってしまいますのでご注意ください。

対人・対物・車両・ご自身の為の保険内容を把握しよう

自動車保険は、保険内容によって、補償される対象が対人・対物・自身の車両・ご自身と変わってきます。

人身傷害保険や搭乗者傷害保険は、ご自身の為の保険。

対人賠償保険は、相手に対しての保険。

対物賠償保険は、相手の物・車両・ガードレールや電柱などの物に対する保険。

車両保険は、ご自身の車両に対しての保険になります。

補償の範囲も家族なのか他人も含めるのかによっても、保険料は変わってきます。

重複の無い様に保険内容を把握することで、保険料が変わってくるので、ぜひこの機会に確認してみましょう。

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